自転車って色々と反射板付いていますよね。
特に最近の自転車は前に白いリフレクター、後ろには赤、ホイールのスポークやペダルなどなど…本当にたくさん付いています。
これって法律的には付いてないといけないものなのでしょうか?
壊れてしまったとか、盗まれてしまったとかでなくなってしまった場合は…無いと違反になってしまうのかが気になりますね。
もちろん夜間の安全面を考えると、たくさん付いていた方が良いのは確かですが…実際のルールを調べてみましたよ。
自転車には反射板を取り付ける義務がある?
自転車の反射板ですが、後ろには取り付け義務があります。
道路交通法の第六十三条の九というところに、反射器材と尾灯に関する記載が書かれているんです。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
出典:e-Gov
簡単に言ってしまうと、尾灯を付けている場合は反射板は不要だが、尾灯が無い場合は反射板が必要ということですね。
この辺りは別記事が詳しいので、関連記事からどうぞ。
そして、実は反射板に関する法律ってこれだけなんですよ。
なので法律的には他の反射板は不要ということになります。
前やスポークの反射板は法律的には不要!
前の反射板やスポークの反射板は法律的には不要となっています。
先ほども紹介したように、後ろの反射板以外は法律では決められていないんですね。
スポークはなんでもアメリカの安全基準で装着が義務付けられている…という話もあるようです。
国別に対応させるのにコストがかかるから、全てに付けてしまおうって感じでしょうかね?
シティサイクルは比較的付いていることが多いですが、スポーツサイクルではあまり見かけませんね。
近年非常に多くなってきたのが、ハンドル周辺に付いている白い反射板です。
これはどうやら自転車協会が定める自転車安全基準が原因のようです。
BAAマークと呼ばれるステッカーが貼られている自転車が増えた気がしないですか?
あれば自転車安全基準をクリアしたというマークなんですね。
こちらの自転車安全基準の中に、フロントリフレクタ無色(白色)を備えるという決まりがあるんです。
BAAマークを取得するために付けられている、ということになりそうですね。
法律的には不要ですので、取り外してしまっても違反にはなりません。
実はちょっと余談ですが、夜間走行時にもライトの装備義務はないんです!
ただし点灯義務があるので、無灯火は違反ですよ。
どういうことか…自転車にライトがなくても良いが、ライトは付けなくてはいけないってことなんです。
例えば夜間の作業員の方が使っているような、頭に付けられるライトで前方を照らしても良いってことになりますよ。
ペダルのリフレクターは必要なの?
ペダルのリフレクターですが、こちらも無くても違反にはなりません。
これも先ほどのフロントの反射板と同じくBAAマーク絡みとなっていますよ。
ちょっと自転車安全基準を見てみましょうか。
一般用自転車には、フロントリフレクタ無色(白色)、リヤリフレクタ(赤色)、ペダルリフレクタ(琥珀色)及びサイドリフレクタ[無色(白色)又は琥珀色)又は反射性タイヤ等]を備え、幼児車にはフロントリフレクタ又は反射テープ、リヤリフレクタ、ペダルリフレクタ及びサイドリフレクタを備えなければいけません。
出典:一般社団法人 自転車協会
この中にペダルリフレクタというのがありますね。
サイドリフレクタというのが、先ほど少し紹介したスポークに付いている反射板です。
つまりこちらも、BAAマークを取得するために必要なので付いているものということになりますね。
法律的には無くても違反ではないので、取り外しても問題はありません。
とは言っても、やはり夜間の安全面を考えるとリフレクターは大事ですよ。
明るいライトに明るい尾灯を装備する等、リフレクターを外した場合は安全面に配慮して下さいね。
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
自転車の反射板は後ろの赤い物のみ必須
前の白い反射板、スポーク、ペダルは法律的には不要
個人的にはホイールのスポークに付くリフレクターは安全面で良いなと思いますよ。
ただ、反射板は車からですと結構見辛いですね…。
夜間走行が多い方は、点滅や点灯するタイプの尾灯などを使うのがおすすめです。
ちなみに点滅タイプの尾灯は場合によっては違反になることも!
この辺りも別記事が詳しいですよ。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
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