じてぶろ。

自転車の様々な楽しさを紹介するブログです!

Home » 自転車の法律 » 自転車の飲酒運転の罰金・罰則は?捕まると免許取り消しって本当?

自転車の飲酒運転の罰金・罰則は?捕まると免許取り消しって本当?

calendar

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

今日は飲みに行くから車は止めて自転車で行こう。

そう思ったことがある方は多いのではないでしょうか?

 

実は自転車も軽車両という区分ですので、お酒を飲んだら運転してはいけないんですよね。

ですが…身近に自転車で飲酒で捕まった…という方もいなかったりしないでしょうか?

しかし、自動車の免許に影響が出る…なんてケースもあるようですよ!

 

いったいなぜ自転車の運転で自動車免許が取り消しになるのか…?

実際に自転車の飲酒運転で捕まると罰金罰則はどの程度になるのか。

この辺りが気になるところですよね。

 

また自転車で出かけて飲んでしまった場合はどうしたら良いのでしょう?

乗らずに押して歩いてもダメなのか…。

 

今回はそんな自転車の飲酒運転を見ていきたいと思います。

スポンサーリンク

自転車の飲酒運転の罰金や罰則は?

飲酒運転時の罰金や罰則ですが、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

懲役刑もしくは罰金刑ですので、前科1犯となり非常に重いと言えますね。

 

ただし、飲酒運転に関しては日本の法律で2種類定められており、そのどちらが適用されるかで罰則が違うんです。

1つは酒気帯び運転でして、血中アルコール濃度又は呼気中アルコール濃度が一定量に達しているかどうかで判断されます。

検査はその場で可能な呼気中アルコール濃度で行われ、0.15mg/l以上で適用となります。

 

対してもう1つが酒酔い運転となり、アルコール濃度に関係なく「アルコールの影響により正常な運転が出来ない恐れがあるかどうか」で判断されます。

警察とのやり取りにまともに答えられていないとか、明らかにふらついている…なんて時に適用されますね。

 

罰則の対象となるのは酒酔い運転のみとなり、酒気帯び運転に関しては罰則はありません。

しかし道路交通法に「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」という決まりがありますので、酒気帯びでも厳重に注意されることになりますね。

スポンサーリンク

捕まったけど罰金にならずに注意だけだったけど?

現時点では警察官に呼び止められても注意だけで済んでいることが多いようです。

その理由として、自転車には免許制度が無いことが挙げられますね。

 

自動車のように免許制度がありますと、反則金という制度を設けることが出来ます。

よくスピード違反などで捕まって「罰金払ってきた」なんて言う方がいますが、正しくは反則金です。

 

これは言葉の上げ足を取っているわけではなく、罰金と反則金は大きく違うんですね。

罰金は刑罰ですので前科1犯ですが、反則金は刑事手続きを免れる代わりに払うお金ですので前科になりません。

 

自転車には免許がないので、厳密に取り締まると酒気帯び運転は厳重注意、酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となってしまいます。

なので人身事故を起こしたとか、常習者であるとか、あまりにも危険なほどに飲み過ぎているとかではない限り厳重注意で済まされることが多いんですね。

前科が付くというのは非常に重たいことですので、悪質なケースではない限り酒気帯び運転にしてくれているとでも言いましょうか…。

スポンサーリンク

自転車の飲酒運転で自動車免許取り消しに?

自転車の飲酒運転により自動車免許が取り消しになる可能性ですが、あるんです。

現時点では各自治体の判断にゆだねられており、明確に名言しているのは愛知県となっています。

他の都道府県では過去に例は無いようですが、今後は厳しくなる方向だと思って間違いないでしょうね。

 

ただ、免許の取り消しではなくMAX180日間の免停処分というのが1番重い処罰となっているようですよ。

飲酒状態で人身事故を起こしたり、過去にも飲酒で注意を受けていたりすると免停となる可能性が高いようです。

自転車を押して歩くのは大丈夫?

自転車を押して歩くのであれば、飲酒運転にはなりません。

これは明確に定められており、「自転車から降り押して歩いている場合は歩行者」となっていますよ。

歩行者であるので飲酒運転は適用されないってことですね。

 

ただしちょっと注意点もあり、下記のような場合は走行していなくても軽車両として扱われます。

・サドルに座っている
・ペダルに足をかけている
・フレームにまたがっている

 

つまりサドルに座っていなくても、キックボードのようにペダルに足をかけて進んでいても軽車両という扱いになります。

降りて押して歩いている状態だけが歩行者となりますよ!

 

そのため飲みに行く際に自転車で行っても、帰りは押して歩いて来ればOKということです。

お店の前に自転車を置いて帰るのも迷惑ですし、盗難も心配…。

かと言って折りたたみ自転車でもない限りはタクシーにも乗せられない…。

そういった時は絶対に乗らずに押して帰るのが良いですね。

スポンサーリンク

まとめ

ということで今回の記事のまとめです。

 

自転車の飲酒運転の罰則は酒酔い運転のみ

酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

自転車の飲酒運転で自動車免許が停止となる場合もある

自転車は押して歩けば歩行者

 

車の飲酒運転はだいぶ浸透してきましたが、自転車はまだまだ軽い気持ちで乗る方も多いですね。

免許制度が無く、酒気帯びに罰則がないのが理由ですが…事故を起こした場合はいきなり前科持ちとなる場合も。

 

お酒を飲むと反射神経も判断力も落ちますので、ちょっとしたことでも事故になる場合があります。

加害者とならないためにも、被害者を出さないためにも、自転車も飲んだら乗るなですよ!

 

最後までお読み頂き、ありがとうございます。

スポンサーリンク