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自転車のベルは取り付けが義務!おしゃれな超イチオシの製品を紹介!

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自転車のベルって必要ないな…と思う時ないですか?

スポーツサイクルには大抵最初から付いていないので、買わなくても良いか…なんて思ったり…。

 

そもそも自転車のベルは取り付ける義務があるのでしょうか?

付けていないと何かの違反になるのか気になるところですよね。

 

また歩行者に向かって鳴らすのは違反…なんて話も聞いたりしますよね。

果たしてそれは本当なのか?

 

今回はそんな意外と疑問の多いベルに付いて見ていきたいと思いますよ。

そしてどうせ付けるのであれば、超絶イチオシの製品を紹介します!

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自転車のベルって取り付けの義務はあるの?

自転車のベルの取り付け義務ですが、あるんです!

色々と小難しい法律があるのですが、それぞれ順を追って見ていきましょう。

道路交通法

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

出典:e-Gov

 

自転車以外の軽車両を除く…ですので、自転車はこの法律が適用されるということになりますね。

警音器を鳴らさなければならない…となっていますので、無いものは鳴らせないということにも。

道路運送車両法

第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

(中略)

五 警音器

出典:e-Gov

 

保安上の技術基準に適合するもの以外は使用禁止ってことですね。

まぁでも、使用しなければならない…とは今のところ書かれていないです。

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道路運送車両の保安基準

第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

出典:e-Gov

 

こちらにはハッキリと警音器を備えなければならないと書かれていますね。

ただし、自転車は軽車両ではあるものの…道路運送車両法上は軽車両に含まれないとか…色々と複雑な問題もあるんです。

だとすると、下2つは自転車には適用外ということになります。

 

鳴らす必要のある場所では鳴らさなければならないものの、取り付け義務は名言されていないという不思議なことに…。

そんな不思議な法律がためか、各都道府県の条例によって補完されているケースがほとんどです。

各都道府県の条例

代表例として東京都のものを紹介しますよ。

 

第4節 自転車の安全利用に必要となる一般的な知識

第8 安全な自転車の利用、他者への配慮等

1 東京都自転車点検整備指針を踏まえて点検整備した自転車を利用するよう努めなければなりません。

特に、警音器、ブレーキ、前照灯及び反射器材又は尾灯が壊れた自転車を利用することは禁止されています。(前照灯、反射器材又は尾灯については、夜間等に限ります。)

出典:東京都自転車安全利用指標(PDF)(リンク切れ)

 

こちらには明確に「禁止されています」と書かれています。

長々と法律を紹介しながら見てきましたが、結論的には各都道府県の条例によってベルの取り付けが義務付けられているということになりますよ。

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自転車のベルを歩行者に鳴らすのは違反?

自転車のベルを歩行者に鳴らす行為ですが、違反となります。

しかもなんと5万円以下の罰金となっていますよ!

 

先ほども紹介した道路交通法にて定められているので紹介します。

 

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

出典:e-Gov

 

つまり、鳴らさなければならないと決まっている場合以外は鳴らしてはいけないものとされているんです。

「危険を防止するためやむを得ないとき」という曖昧な表現になっていますが、これは自転車的にはかなり厳しい状態が現実的なようです。

 

というのも、歩行者優先の原則がありますので…歩行者の邪魔になる場合は徐行や一時停止の義務が自転車にはあるんです。

そのため、「通りますよ」とか「どいて下さい」の意味で鳴らすのは違反と判断されているようですね…。

 

過去の判例では「歩行者の飛び出し」などが「危険を防止するためやむを得ないとき」と判断されたそうですよ。

他にはそうですね、歩きスマホで全く前を見ていないとかもOKでしょうか?

この場合でも徐行・一時停止をしたにも関わらず、歩行者側からぶつかりにきそう…なんて場合以外はダメかもしれませんね。

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法律違反だが、ベルを鳴らした方が安全なケースも?

あくまでも法律は法律として、個人的にはベルを鳴らした方が安全なケースもあると思います。

先日の出来事ですが、サイクリングロードを2歳の子供と歩いていました。

 

あまり広くなく人が2人横に並ぶと、自転車は通るのに躊躇するレベルです。

幅的には人も自転車も3人、3台がギリギリ並べるくらいでしょうか。

 

後ろから「チリーン」と音がしたので振り返ってみると、10mくらい後ろに自転車が。

元々端を歩いていましたが、子供に「自転車くるから端っこに止まっててね」と声をかけ道を譲りました。

自転車は抜く直前に「すみませーん、ありがとうございます」と言いながら通って行きましたよ。

 

これ、法律に照らし合わせると明確に違反になるでしょう。

ですが、10mも手前から「通ります」なんて声をかけるのは現実的ではないですよね…。

 

歩行者側としても直前に「通ります」とか言われてもビックリしますし、子連れの立場としては早くに自転車の存在を知らせてくれてありがたかったです。

抜き際に声をかけていってくれたのも嬉しかったですね。

 

ルールはルールで当然守らなければならないものですが、何のためにルールがあるのでしょう?

より安全になるのであれば、こんなルール違反は許されても良いのかと個人的には思いますよ。

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おしゃれで超イチオシのベルを紹介!

おしゃれで超絶イチオシのベルですが、knogのOiという製品です。

一見ベルには見えないスタイリッシュなところがポイントですね。

 

色はブラック、ブラス、カッパー、シルバーと4種類あり、サイズがそれぞれ2種類となっています。

サイズは取り付け部分(ハンドルが多いと思いますが)の径によって、2種類って感じですね。

 

感性は人それぞれですが、ロードバイクやクロスバイクに通常のベルってダサいと思いませんか?

このknog Oiはシンプルで自己主張しないのが良いんです。

 

そして音もめちゃくちゃ良いんですよ。

音はこちらの動画でご確認下さい。

 

同様の類似品も多く存在していますよ。

半額程度でわりと評判が良いのがこちらの製品です。

 

異様に安いのがこちらの製品。

あまりの安さに色々と心配になるレベルですよね…。

評価を見る限りでは、初期不良がなければ悪くなさそうな気がします。

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まとめ

ということで今回の記事のまとめです。

 

自転車のベルは取り付け義務がある

歩行者に鳴らすのは違反

おすすめのベルはknogのOi

 

法律上はほとんど使う機会の無いものですが、取り付け義務があるということになります。

せっかく付けるのであれば、ロードバイクやクロスバイクの景観を損ねない、おしゃれな製品が良いですね。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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