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自転車二人乗りの法律と罰金!子供は何歳までなら違反にならない?

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自転車の二人乗りって、なんとなく禁止されているイメージがありますが…法律的にはどのように定められているのでしょうか?

世の中のお母さんは子供と二人乗り…どころか三人乗り、なんて方もいますよね。

 

大人は違反だけども子供なら違反にならないのでしょうか?

年齢制限や条件など、ルールをしっかりと見ていきたいと思いますよ。

 

また違反してしまった場合はどうなるのかも気になるところ。

罰金…なんて話もあるようですが、いくらくらいになっているのでしょうか。

 

今回はそんな二人乗りの話を見ていきたいと思いますよ。

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自転車の二人乗りは違反なの?

自転車の二人乗りですが、基本的に違反です。

「基本的に」というのは子供乗せ自転車等の例外があるからなんですね。

そちらは後ほど見ていくとして、違反となる根拠などを先に見ていきましょう。

 

実はですね、道路交通法的には自転車の二人乗りを禁止する内容は書かれていないんです!

強いて言うならばこれでしょうか?

第五十七条

2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

出典:e-Gov

 

こちらに書かれているように、公安委員会が定めていますので厳密に言うと各都道府県ごとに内容が異なるってことですね。

ですが、大まかな内容はどこも同じとなっていまして…各都道府県の道路交通規則で二人乗りを禁じています。

例として東京都の内容を見てみましょう。

第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

出典:東京都道路交通規則

 

このように、運転者以外の者を乗車させないことと書かれているんです。

最後の「この限りでない」の部分は子供乗せに関わる部分ですので、後程紹介します。

 

結論だけ言うと、二人乗りは原則違反ということですね。

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自転車の二人乗り違反の罰金は?

二人乗り違反の罰金ですが、2万円以下の罰金or科料となっています。

こちらはしっかりと道路交通法に書かれていますね。

第百二十一条

七 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽けん引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者

出典:e-Gov

 

そして自転車は免許制度ではないので、反則金制度がないんですよ…。

つまり警察に停められて交通違反として起訴されて、罰金が確定すると…前科持ちとなってしまうんです。

ある意味、車などよりも厳しい状態なんです。

 

ですがやはりいきなり前科持ちというのはかなり重い処分ですので、大抵の場合は警察官も注意だけで済ませているのが現状です。

呼び止められて注意を受けたって方は結構多いのではないでしょうか?

 

基本的には注意のみで済むケースがほとんどですが、停車しなかったり逃げたり…なんて時には起訴された例もあるようです。

法律上は罰金刑を受けることになっても全く文句は言えない状況ですので、二人乗りは絶対にやらないように!

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子供は何歳までなら違反にならない?

子供を乗せる場合ですが、6歳未満というのが一般的です。

こちらもルールを決めているのが道路交通規則ですので、各都道府県によって微妙に異なったりするんです。

 

先ほどと同様に東京都の道路交通規則を紹介しましょう。

(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。

(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。

ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

出典:東京都道路交通規則

 

ちょっと文章が難しいので整理していきましょう。

・運転者は16歳以上
・6歳未満の幼児
・乗せる場合は幼児用座席が必要
・幼児2人乗せる時は、幼児2人同乗用自転車が必要
・子守バンド(抱っこ紐)でおんぶしている時は、二人乗りではない

といった感じでしょうか。

 

ただし、大阪府ですと抱っこ紐でおんぶするのは4歳までとなっています。

第11条

ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)

出典:大阪府道路交通規則

 

このように、各都道府県で微妙に違うので…お住いの地域の交通規則をしっかりと確認する必要がありますね。

そして抱っこ紐で「おんぶ」ですので、抱っこの場合はNGとなっているのも注意です。

 

幼児2人を乗せる場合は「幼児2人同乗用自転車」が必要で、通常の自転車ではNGです。

対応品は「BAAマーク」と呼ばれるものと、「幼児2人同乗基準適合車」というマークが付けられています。

しっかりとチャイルドシートを前後に取り付けても、対応自転車では無いと違反になってしまいますよ。

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タンデム自転車は違反なの?

タンデム自転車ですが、基本的に公道の走行が出来ません。

タンデム自転車と言うのは、サドルとペダルが乗車人数分取り付けられた、複数人で乗るための自転車ですね。

 

こちらは普通自転車という枠から外れ、軽車両扱いとなっています。

そのためルールが色々と違っていまして…多くの都道府県では一般公道での走行が禁止されています。

自転車専用道路での利用はOKとしているところが多いですね。

 

細かいルールの違いはありますが、公道を走れる都道府県は下記の14府県です。(2018年8月現在)

・山形県
・群馬県
・新潟県
・富山県
・長野県
・静岡県
・愛知県
・京都府
・大阪府
・兵庫県
・広島県
・愛媛県
・佐賀県
・宮崎県

 

2人ならOKとか、3人乗りのタイプもOKとか、各都道府県によって細かい部分が違います。

もしタンデム自転車に乗ってみたいって方は、お住いの都道府県の交通規則をしっかりと確認して下さいね。

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まとめ

ということで今回の記事のまとめです。

 

自転車の二人乗りは原則違反

二人乗り違反は2万円以下の罰金もしくは科料

子供は基本6歳未満なら違反にならない

タンデム自転車は公道を走れない都道府県が多い

 

一般的に気になるであろう、普通の自転車に大人が二人乗りするのは違反となっています。

警察も注意で済ませてくれることが多いですが、罰金刑になっても文句が言えない状況です。

 

そして子供乗せも細かなルールが色々とありますので、しっかりと確認して下さいね。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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