車道を颯爽と走って行くロードバイク。
人によっては車と大差無い速度で走っている方もいますよね。
そういえば自転車に時速の制限はあるのでしょうか?
あるとするならば…車などと同じようにスピード違反での罰則や罰金があるのかどうかも気になるところですよね。
もちろん安全運転第一ではあるのですが、法律的な部分から自転車の速度を考えてみたいと思いますよ。
車道だけでなく、自転車走行可能な歩道などではルールが違うのでしょうか?
今回はその辺りを見ていきます。
自転車に速度制限はあるの?
自転車の制限速度ですが、法的には無しとなっています。
ちょっと複雑なので続けて読んでいって頂きたいのですが、車で言う60km/hや原付の30km/hと言った制限はありません。
法的な話をしますと自転車は軽車両というものになり、軽車両には制限速度というものが定められていないんです。
但し、「車両は道路標識等で指定された最高速度を超えてはならない」という決まりがありますよ。
車にお乗りの方はすぐわかると思いますが、道路標識や道路上のペイントで40km/hとか書かれているやつですね。
こういった表記がある場合は、その時速以上の速度で走っている場合はスピード違反となりますよ。
なので広い国道のように制限速度表記が無い道路の場合、車は60km/hが制限速度となりますが自転車には速度制限がないことになります。
極論を言うと、自動車よりも早い速度で走っても違反では無い…ということなんですよね。
しかしながら、安全運転義務という規定もありますのでそちらも紹介しましょう。
安全運転義務に速度に関する話が!
安全運転義務ですが、2点ほどスピードに関する事項があります。
・他人に危害を及ぼすようなスピード
という2点が安全運転義務違反となります。
時速が明確に定められているわけではなく、状況により危険と判断するかどうか…といった感じですね。
自転車走行可能な歩道では徐行となっていますが、これも「他人に危害を及ぼすようなスピード」という判断かもしれません。
ちなみに自転車が走行可能な歩道では広い歩道であれば8km/h程度、狭い歩道であれば4km/h程度と言われています。
こちらも明確に何キロと決まっているわけではありませんが、歩行者が優先ですので危害を及ぼさない速度ということですね。
最近は歩行者との事故が増えていますので、走行可能な歩道であってもゆっくり走るようにしましょう。
とは言っても実際に車道を走るのは怖い思いをする道路が多いのも事実…。
なかなか実現しないでしょうが、自転車レーンの設定が進むと良いですよね。
自転車のスピード違反の罰則や罰金は?
自転車のスピード違反の罰則や罰金ですが、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
そして先ほど紹介した安全運転義務違反の場合ですと、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となっていますよ。
自転車には免許制度がないので…反則金という制度がないんですよね。
そのため、スピード違反で停められ赤切符を切られ、起訴されると上記の罰則・罰金の刑罰となります。
つまり…前科持ちになるということですね…。
非常に重い処置と言えますので、以前は警察官に止められても注意で済むことが多かったんです。
しかし最近は自転車による事故が増えているので、警察も重点的に取り締まりを行っています。
そして2015年6月より講習制度というのが設定されています。
安全運転義務違反などの違反で、3年以内に2回以上検挙されると自転車運転者講習を受ける義務が発生します。
この制度が出来ましたので以前は注意で済んだものも、最近は赤切符を切られることが増えているとのこと。
ただしよっぽどのレベルでない限りは起訴まではされず、罰金や罰則は免れているようですね。
講習でしっかりと反省して下さい、ということなのでしょう。
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
自転車の制限速度は定められていない
道路標識等により指定されている場合はそれに従う
スピード違反の罰則や罰金は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の速度制限ですが、ハッキリ言って法整備が追いついていないだけと言えます。
その証拠が原付が30km/h制限であり、自転車には速度制限が無いということ。
昔の原付は「原動機付自転車」の名の通り、自転車に原動機が付いたものでした。
つまり、自転車は30km/hの制限速度を設ける必要がないほどのスピードしか出ない…という状態だったんですよね。
性能だけでなく道路事情も含めてですが。
その辺りを頭に置いて、安全第一の速度で楽しむようにしたいところです。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
コメント
コメントはありません。