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自転車でのイヤホンは片耳でも違反?罰金や罰則などの法律はどうなっている?

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自転車に乗りながらイヤホンで音楽を聞く…ついついやりがちですが違反なのかどうか気になるところですよね。

片耳だけならOKとか、それでもダメとか色々な情報が出回っていて混乱してしまう状態です。

 

果たして本当に違反なのか、イヤホンをして自転車に乗ってはダメなのか徹底的に調べてみましたよ。

違反だとすると罰金罰則などがどうなっているのかも気になるところです。

 

法律や条例などが結構複雑ではありますが、極力簡単にわかりやすく解説していきたいと思います。

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自転車でのイヤホン使用は違反なの?

自転車でのイヤホン使用ですが、決して違反ということではありません。

表現が複雑なので詳細は読み進めて頂くとして、前提として「イヤホンの使用=違反」というわけではないんです。

 

2015年6月1日に道路交通法が改正され、自転車では14行為を「危険行為」として定めています。

しかし実際のところ、この14行為は2015年6月1日以前でも違反だったんです。

全部は紹介しませんが、例えば「信号無視」などが当てはまります。

 

そしてこの14行為の中に「自転車で音楽を聞いてはいけない」とか「自転車でイヤホンを使ってはいけない」といったことは書かれていません。

唯一引っかかるとすると「安全運転義務違反」というものであり、これは他人に危害を及ぼさないように運転しなければならないと定められているんです。

イヤホンで音楽を聞き、周囲の音が聞こえていない…運転に集中出来る状態ではないと判断されると「安全運転義務違反」に問われることがあり得ますね。

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違反じゃないのに捕まったって声が多いけど?

違反ではないと言っても、実際に周囲の人でも捕まったという方は多いかもしれませんね。

これは先ほど紹介した道路交通法が改正されたことで、警察が今まで以上に力をいれて自転車を取り締まっているということも関係があります。

 

しかしですね恐らくよくよく話を聞くと、警察に呼び止められて注意を受けたってだけではないでしょうか?

「捕まる」というのは検挙されたということで、懲役や罰金といった刑罰を受けるということなんですよね。

本来の意味では警察に呼び止められたのは捕まったとは言わないんです。

 

イヤホンをして自転車に乗っていると、周囲の音がしっかりと聞こえているかの確認のために呼び止めるようにしているようです。

呼びかけに気付かない…なんて時は「安全運転義務違反」ということですね。

 

そして、イヤホンを使うこと自体は違反ではないものの…警察としては注意力が散漫になりやすいために極力止めてほしいとのことでした。

そういった意味もあり、イヤホンを使用していると呼び止められて注意を受ける傾向にあると言えそうですね。

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法律違反じゃないけど条例違反?

道交法とは別に、各都道府県別に道路交通法施行細則道路交通規則というものが設けられています。

これが都道府県によって内容がまちまちなので、結構ややこしいんですよね。

 

お住まいの地域の条例を調べてみるのが確実ですが、大抵のところでは「イヤホンの禁止」とは書かれていません。

先ほどの警察の見解と同様に、「イヤホン等で音楽を聞き周囲の音が聞こえない状態」禁止する形となっていますよ。

 

よく「片耳ならOK」なんて話も聞きますが、これまでに紹介した内容から片耳か両耳かは問われていないことがわかります。

論点となるのは周囲の音が聞こえているかどうか。

もちろん、片耳だけなら周囲の音が聞こえているだろうと判断される…という可能性は高まりますけどね。

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イヤホンで捕まると罰金や罰則は?

イヤホンで捕まった場合の罰金や罰則ですが、恐らく3月以下の懲役又は5万円以下の罰金かと思われます。

ですが、よっぽどのことが無い限りこれが適用となることはないでしょう。

 

先ほど「捕まる」の定義を紹介しましたが、これが捕まるということの本当の意味で懲役もしくは罰金刑ですので…前科者となってしまいます。

自動車と違い免許制度が無いので…信号無視なども同様に本来であれば一発で前科持ちになってしまうんですよね。

さすがにそれは厳し過ぎるということで、警察も呼び止めて注意をするに留まっていた形になります。

 

しかし冒頭で触れた2015年6月1日の道路交通法の改正により、有料の講習制度が作られました。

14の危険行為で3年間に2回摘発されると、3時間で5,700円の講習を命じられることになります。

ちなみにこれを無視した場合には5万円以下の罰金となりますよ!

 

この制度が出来たことで以前よりも赤切符をもらう可能性が高まっているようです。

14行為違反は赤切符となり、送検され起訴されて裁判で有罪となると前科になりますよ!

ただ大抵の場合は不起訴となり、講習を受けるだけで済むようです。

 

イヤホンに関してですとよっぽどの大音量で聞いていたり、警察の呼び止めに気付かずに逃げたと判断されたり…なんてことが無い限りは赤切符とはならないでしょう。

大抵のケースでは口頭注意のみで、音量が大きかったりとなると黄色い「警告カード」をもらう形かと思います。

警告カードに関しては先ほど紹介した講習とは関係がありませんので、しっかり反省すればそれでOKですよ。

まとめ

ということで今回の記事のまとめです。

 

自転車のイヤホン使用を禁ずる法律はない

周囲の音が聞こえないと判断されると違反となる

罰則はよっぽど悪質ではない限り警告カードのみ

 

イヤホン自体は違反ではないものの、警察に呼び止められる可能性は非常に高くなります。

御咎めはないことが多いですが、外すように注意されることが多いですね。

 

しかしそういったことよりも、やはり安全面で自転車での音楽は避ける方が良いと思いますよ。

イヤホンはどうしても周囲の音を遮音してしまう傾向にありますので…。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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