自転車の走る場所は歩道なのか車道なのか…ちょくちょく議論に挙がる題材だったりしますよね。
歩道は違反って聞いたような気がするけど、世の中多くの方が歩道を走っている気がするし…。
車道を車と一緒に走るのは、やっぱり危険な気もする…。
今回は自転車は歩道を走って良いのか?をテーマに見ていきたいと思いますよ。
果たして歩道の走行は違反なのか?
走っても良い歩道というのはあるのかどうか?
この辺りが気になるところですよね。
また自転車の右側逆走も話題になっていますので、そちらも合わせて確認していきたいと思います。
自転車の歩道走行って違反なの?
自転車の歩道走行ですが、基本的には禁止されています。
つまり、歩道のある道路に関しては自転車は車道を通行しなければならない、ということですね。
あくまでも「基本的には」であり、自転車が歩道を走っても良いケースもあるんです。
そちらに関しては次の段落で詳しく見ていきますよ!
なので結論としては自転車の歩道走行は違反ということになります。
ちなみにこの場合の罰則や罰金は、通行区分違反となり3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金と定められていますよ。
自転車には免許制度がないので、通行区分違反で赤切符を切られ…罰金の支払いを終えると前科持ちとなってしまいます。
そのため、大抵のケースでは厳重注意にて終わることが多くなっていますね。
自転車が走っても良い歩道の条件とは?
自転車が走ることを許されている歩道ですが、大きく下記の4パターンとなっています。
・運転者の年齢が13歳未満又は70歳以上
・運転者が身体の障害を有する
・歩道走行が「やむを得ない」と判断される場合
自転車通行可の道路標識や道路標示というのはこういったやつですね。
出典:教えて!自転車のスゴイ人
結構身近で見かけるのではないでしょうか?
こういった表記がされている歩道は自転車の走行が認められています。
そして意外と知られていないのが年齢による部分。
やはり脚力の問題で、車道の走行が危険であると判断されていることが原因のようです。
子供と一緒にサイクリングをする…なんて時は子供は歩道がOKですが親はNGとなってしまい…法律の穴とも思える部分ですね。
身体の障害を有するというものも、同様の理由から歩道の走行が許可されていますよ。
最後の「やむを得ない」と判断される場合というのが非常に難しく、判断基準は主観ではなく客観的にとなります。
つまり普段自転車に乗らないから車道を走るのが怖い…なんてものは主観となりますから認められる可能性が低いと言えそうですよね。
ではどんなケースが認められるかというと、道路工事や駐車車両が非常に多い時などの車道左端の走行が困難な場合となるようです。
また、自動車の交通量が非常に多く、かつ車道の幅が狭いなどの理由でも認められることがあるようですね。
この辺りが、本来車道を走らないといけない自転車が歩道を走っていても警察に指導をあまり受けない理由のような気もします。
日本の道路環境を考えると…車道を走る方が危ないところって多いですからね。
走行可能な歩道を走る時のルール!
走行可能な歩道を走る時のルールですが、車道側を走行することと定められています。
歩道の中央から車道寄りの部分を通行し、尚且つ徐行…すぐに止まることの出来る速度での走行が決められていますよ。
そしてあくまでも歩行者が優先ですので、歩行者の通行を妨げてはなりません。
歩行者の通行を妨げる恐れがあるときは一時停止することが定められています。
歩道で歩行者に向かってベルを鳴らす…なんてのはもってのほかということになりますね。
また、道路標識や道路標示などで自転車の走行が許されている歩道も「普通自転車」のみ走行が許されているんです!
普通じゃない自転車って何?という感じですが、ロードバイクとかMTBとかってわけではありませんよ?
宅配業者などが使っている、リヤカー付きの自転車などのことなんです。
これらは歩道の走行が禁止されています。
宅配業者こそ…歩道を走行したいような気もしますけどね…。
歩道の右側逆走の正しいルールを紹介!
自転車走行可能な歩道ですが、実は右側逆走は許されています。
下記の画像は群馬県前橋市のホームページからお借りしたのですが、非常にわかりやすいですよ!
出典:
群馬県前橋市ホームページ(リンク切れ)
2015年12月1日から車道の右側通行…いわゆる逆走が禁止されています。
いや正確に言うとそれ以前から禁止であり、2015年12月に禁止されたのは路側帯の逆走なのではありますが…。
これで結構勘違いしている方が多いのですが、歩道に関しては逆走の禁止という規定はないんです。
つまり自転車が通行を許されている歩道に関しては、道路の右側も左側もどちらも走ることが出来るんですね。
1つ注意点としては、歩道の中央から車道側を走るということ。
先ほど紹介したルールですが、左側通行の場合は歩道の右側部分を。
右側通行の場合は歩道の左側部分を走ることとなりますね。
となると…走っていると正面から自転車が来る…というケースがあり得ることに…。
この場合の道交法は定められていませんが、お互いに左側に避ける…つまり逆走側が道路側に避けるというのがマナーとなっています。
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
自転車の歩道走行は基本的に違反
歩道走行が許されるケースは本文内で紹介
走行可能な歩道は車道寄りを走り、歩行者優先のこと
走行可能な歩道は右側を逆走してもOK
意外と難しくて正確に知っているという方は少ないと思います。
免許などもなく手軽に乗れるのが自転車の良いところであり悪いところであり…。
最近は自転車の事故も増えていますので、正しい知識を持って走行したいですね。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
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